奈良県奈良市の相続・遺言・成年後見、不動産登記は前田司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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裁判関係

裁判関係

司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所、検察庁に提出する書類を依頼者に代わって作成することが出来ます(司法書士法第3条)。

また、訴額が140万円までの簡裁事件であれば、簡裁代理権認定司法書士は依頼人の代理人として法廷に立つことができます。

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することができます。法律の専門家として、適正な表現・高い品質の文章をご提供致します。状況を把握し、どのような手続が必要であるのかを選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。

裁判所提出書類

裁判所提出書類作成
  • 訴状、答弁書、準備書面作成
  • 調停申立書
  • 後見(保佐・補助)開始申立書
  • 不在者財産管理人選任申立書類
  • 相続財産管理人選任申立書類

簡裁訴訟代理

簡裁訴訟代理

裁判手続きに関する、さまざまなご相談をうけたまわっています!お気軽にご相談ください!
司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。 簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。

知人に貸したお金を返してもらいたい。
通常の民事訴訟手続のほかに、少額訴訟手続、民事調停手続、支払配督促手続等を行います。
突然裁判所から訴状・呼び出し状が届いた。
裁判の呼び出し状が届いたにも拘らず裁判所に行かなかった場合は、争わないものとみなされてその裁判は相手方(原告)の主張が全面的に認められてしまいます。全く身に覚えのない裁判をされた場合も同様です。裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いた場合に当司法書士事務所にご連絡下さい。
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