奈良県奈良市の相続・遺言・成年後見、不動産登記は前田司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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相続・遺言・成年後見

相続・遺言・成年後見

後々のトラブルを避けるために、確実な手続きを行っておくことをお勧めします。超高齢化社会を迎えるにあたり、
当事務所では、相続遺言成年後見手続きに力をいれて
おりますので、お気軽にご相談ください。

相続が発生したら…

相続人の確認と戸籍収集

相続が発生したら、まず一番最初にやるべきことは、法律で定める相続人(法定相続人)が誰であるのか調査することです。相続人なんて調べなくてもわかるという方も多いですが、法務局や金融機関においては、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、不動産の名義変更(相続登記)や預金を下ろすこともすることができません。そのため、相続手続きが始まったら、まず戸籍の収集(相続人の調査)からしていくことになります。

相続財産の内容の確認

土地・建物といった不動産や、預貯金・株・国債などの金融資産が一般的な相続財産となります。
相続においては、「プラスの財産」だけではなく「マイナスの財産」も相続の対象となります。相続財産がプラスであれば、単純に相続すれば何も問題はないのですが、相続財産のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合などは、相続放棄や限定承認など手続きをとる必要があります。(こちらの手続きは相続があることを知ってから、原則三か月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけません。)

遺言の有無の確認

相続が発生した場合に、故人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。なぜかというと、相続において、最も優先されるのが「遺言=故人の意思」であるからです。
また遺言があった場合は、遺言書の種類(自筆証書遺言や公正証書遺言)によってその後の手続きが違ってきます。自筆証書遺言があった場合は、検認の手続きが必要なため勝手に開封はせず、家庭裁判所に手続きの申請をする必要があります。

遺産分割協議

遺言書がない場合、通常は被相続人の財産を相続人間でどのように相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議をした結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。

遺産承継

相続財産のなかに登記された土地・建物がある場合は、不動産の名義変更の登記(相続登記)をします。
※登記申請をする際は登録免許税という税金の納付が必要になります。その際の登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産評価格の1000分の4を乗じた価格になります。

相続登記

相続登記

不動産の名義変更(相続登記)について

不動産を相続する場合は、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記にはいつまでにしなければならないという期限はありません。 ただし、相続登記をせずそのまま放置していると、思いがけないことでトラブルとなることがあります。思い立った時に速やかにとりかかることをお勧めします。

相続登記せずそのまま放置しているとこんなリスクがあります

相続関係が複雑化し、手続きが大変に。
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難に。
相続登記

相続した不動産を売却する場合に、相続不動産が死者名義のままでは売却が難しくなります。
相続不動産が死者名義のままだと、相続でトラブルがあって面倒なことに巻き込まれる懸念があると思われてしまいます。
そのため、相続不動産を売却するときは、相続登記によってきちんと名義変更しておくことが、大切です。

他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくるおそれがあります。

相続放棄

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません

相続は故人が亡くなることによって自動的に開始しますが、プラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合などは、相続を希望しない手続き(相続放棄)が必要になります。
相続放棄は、自分に相続があることを知ってから三か月以内に家庭裁判所に相続申述書を提出しなければなりません。相続放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から照会書が届きます。これには相続開始を知った日や、相続財産の内容についての質問が載っています。
これに対して、間違った答えをしてしまうと、相続放棄が受理されません。相続放棄に失敗しないためにも、司法書士や弁護士といった相続の専門家に相談することをお勧めいたします。

将来の相続対策

将来の相続対策

相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止

生前贈与は、相続前に自己の財産を他人に贈与することをいい、将来の相続対策として非常に有効な方法の一つです。相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

贈与は、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます。贈与契約は、「渡す側」と「受け取る側」の双方の意思表示が必要です。

遺言書を作成したいとき

遺言書を作成したいとき

公正証書遺言での作成をお勧めしています

ご自分の死後、「自分の財産を誰にどのように相続させるか」「祭祀の主宰者を誰に指定するか」等最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に意思表示をしておくことを遺言といいます。遺言書を作ることで、相続が発生したあとの相続人間の争いを防いだりすることができます。

遺言書は、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類が使われています。
「自筆証書遺言」は、遺言をされる方が、一定の要件(【1】遺言の内容全文を自筆で書く。【2】日付を書く。【3】署名する。【4】印鑑を押す。)に沿って作成する遺言書です。
「公正証書遺言」は、遺言をされる方が、公証役場に出向き(公証人に出張してもらうこともできます。)、証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人に作成してもらう遺言書です。

「自筆証書遺言」は、
【1】いつでも、どこでも手軽に作成することができる。
【2】費用がかからない。
【3】証人の立会いなどがないので、遺言の内容を秘密にしておくことができる。
といったメリットがありますが、当事務所では、公証役場で作成するための手間や費用がかかっても「公正証書遺言」での作成をお勧めしております。

といいますのも、「自筆証書遺言」には下記のようなデメリットがあるからです。
【1】自分自身で管理するため、紛失や改ざん、未発見等のリスクがある。
【2】死後に、裁判所で遺言書の検認手続きが必要になり、遺言の実現まで時間がかかる。
【3】一定の要件に従って書かれていなければ、有効な遺言書とならない。
【4】同居の親族が書かせたなど、遺言の効力等をめぐって相続人同士で紛争となる危険性がある。

「公正証書遺言」は、公証役場で作成され、そのまま公証役場が保管してくれますので、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなく、遺言の効力を確実に発揮することができます。
また、死後の検認も不要ですので、遺言内容に従って相続手続きを速やかに進めることができます。当事務所では、「公正証書遺言書」作成のサポートだけでなく、立ち会う証人の手配もさせていただいております。
また、遺言書を作成をする・しないで検討されている方の相談も受けさせていただいておりますので、遺言書のことでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言書がでてきた場合(遺言書の検認)

遺言書の検認

勝手に開封してはいけません

もしも、自筆証書遺言書がでてきた場合、決して勝手に開封してはいけません。開封されてない遺言書の場合、勝手に開封することは法律で禁止されているからです。
(勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されてしまうので注意が必要です。
遺言書が開封されてない場合は、遺言書の形式や態様等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する検認手続きが必要になります。その管轄の家庭裁判所に検認手続きの申立を行います。

自筆証書遺言は検認の手続きを終えて初めて、預貯金の解約や不動産登記申請に使用することができるようになります。この「検認」の申立には申立人・相続人全員の戸籍謄本と亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますので役所の窓口や郵送によって収集していくことになります。

成年後見

成年後見

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
後見人を選任することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見

すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、申立人が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(補助人・保佐人・後見人)が選任されます。そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。

任意後見

将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。

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